整備管理者制度

整備管理者制度の概要

1.整備管理者制度の目的

道路運送車両法の目的の一つは「自動車の安全性の確保及び公害の防止を図る」ことであり、そのためには自動車の使用者が自主的な点検と必要な整備を適切かつ確実に行い、自動車を常に保安基準に適合した状態を保つことが必要です。

しかし、

  • 使用する自動車の台数が多い場合には、使用者自らが点検・管理することが困難となり、管理・責任体制が曖昧になるおそれがあること
  • 大型バスのような車両構造が特殊な自動車で、事故の際の被害が甚大となる自動車を用いる場合には、専門的知識をもって車両管理を行う必要があること

等から、整備管理者を選任し使用者に代わって車両管理を行うことにより、点検・整備に関する管理・責任体制を確立し、自動車の安全確保、環境保全を図ることとしています。

2.整備管理者選任要件

整備管理者の選任を必要とする車種、使用の本拠の位置ごとの車両数については次のとおりです。

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自動車の用途 車種 専任を要する車両数
自家用 乗車定員30人以上の自動車 1両以上
乗車定員11人以上29人以下の自動車 2両以上
車両総重量8トン以上の自動車 5両以上
レンタカー 乗車定員11人以上の自動車 1両以上
車両総重量8トン以上の自動車 5両以上
その他の自動車 10両以上
事業用 乗車定員11人以下の自動車 1両以上
乗車定員10人以下の自動車 5両以上
貨物軽自動車運送事業 軽自動車または二輪自動車 10両以上

3.整備管理者資格要件

整備管理者として選任するためには、次のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。

  1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備、または整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ地方運輸局長が行う研修を修了した者
  2. 一級、二級、または三級の自動車整備士技能検定に合格した者

注1: 資格要件1の実務経験の解釈

「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、

  1. 二輪自動車以外
  2. 二輪自動車

の2種類です。

「点検もしくは整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。

  1. 整備工場、特定給油所などにおける整備要員として、点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に、技術上の指導監督的な業務の経験を含む)
  2. 自動車運送事業者の整備実施担当者としての点検・整備業務を行った経験

「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。

  1. 整備管理者の経験
  2. 整備管理者の補助者(代務者)として車両管理業務を行った経験
  3. 整備責任者として車両管理業務を行った経験

注2: 資格要件1の「地方運輸局長が行う研修を修了した者」とは

「地方運輸局長が行う研修を修了した者」とは、運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を受講・修了した方をいいます。
なお、資格要件2の自動車整備士技能検定の合格者は、選任前研修の修了の必要はありません。

4.選任届出

整備管理者の選任届出にあたっては、届出書及び次の添付書面が必要です。

  1. 資格要件のいずれかに該当することを証する書面

    資格要件1の方・・・実務経験証明書、選任前研修修了証明書(写し)

    資格要件2の方・・・自動車整備士技能検定合格証書等(写し)

  2. 道路運送車両法第53条に基づく解任命令により解任され、2年を経過しない者でないことを信じさせるに足る書面
  3. 整備管理規定(提示)※自家用自動車の整備管理を外部委託する場合には、上記の書面のほか、同意書、委託契約書(写し)などが必要となります。

詳しくは下記にお問い合わせください。

一般社団法人 宮城県自動車協会

TEL.022-232-5677

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